
電子帳簿保存法は、国税関連の記録書類を電子的に保管する際の法律です。原則、国税に関わる帳簿書類は本来の形式で原本保管をすることが要求されますが、電子帳簿保存法により特定の条件下の保管・保存であれば電子保存が認められています。
電子保存にあたって、一部の書類の保存ではタイムスタンプが必要です。タイムスタンプが必要な範囲と利用方法、発行手順、費用感について説明していきます。
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電子帳簿保存法(電帳法)とタイムスタンプとは?
電子帳簿保存法の法律とは何か、タイムスタンプとは何か、まずは大きな括りの内容から見ていきましょう。
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法は、帳簿書類の電子情報・電子データを取引などの証拠として保存・保管するために制定された法律です。
電子帳簿保存法では、会計ソフトで作成したデータや国税関連の帳簿書類の電磁記録、COM(コンピュータ出力マイクロフィルム)の保存・保管要件、請求書などの国税関連書類のスキャン・スキャナ保存の要件、電子取引データの保存・保管などが規定されています。
電子帳簿保存法の対象となるのは、以下のような国税関連の帳簿書類です。
法人や個人事業者が保存・保管する国税関連の書類の大部分は、電子帳簿保存法の対象として電子的に保存することが義務付けられています。
電子帳簿保存法が制定される前は、国税関連の帳簿書類は紙の形で保存することが求められていました。しかし、電子帳簿保存法の制定により、紙だけではなく、要件を満たす場合には電子データとして保存することも認められるようになりました。
近年では、ITの進歩により、帳簿書類・文書をパソコンなどの電子機器・デバイスで作成することが一般的になってきています。電子帳簿保存法による電子データの保存が認められることで、事務作業の負担が軽減され、書類・文書の保管スペースの節約などが可能となり、効果が期待されています。
電子帳簿保存法について詳しく理解したい方は、こちらを参照ください。
タイムスタンプとは?
タイムスタンプとは、特定の時間にそのデータが存在していた証明、またその時間以降データが改ざんされていないことを証明する技術を指します。電子帳簿保存法で使われるタイムスタンプは、利用者が生成する原データのハッシュ値(メッセージダイジェスト)と時間情報を組み合わせて作られます。
タイムスタンプは利用者自身が発行するものではなく、第三者である時間認証局がハッシュ値と時間情報を組み合わせて発行することで、その透明性が保証されます。これは郵便局の日付印のようなものと考えてもよいでしょう。
ハッシュ値は、データが特定のルール(ハッシュ関数)によって生成された値を指します。原データが1ビットでも違うと全く異なるハッシュ値が生成されるため、電子データの指紋のような特性を持つと言われています。これはほとんど改ざんができない構造になっているため、特定の時間における電子データの存在の証明、またタイムスタンプが付けられた後の改ざんがないことを証明する役割を果たしています。
タイムスタンプの必要性はどの程度?
電子帳簿保存法には、電子帳簿保存、スキャナ保存、電子取引の3つのカテゴリーが存在しますが、それぞれのカテゴリーでタイムスタンプが必要となるのはどの場面でしょうか。それぞれのカテゴリーにおけるタイムスタンプの取扱いについて詳しく見ていきましょう。